大野耕生の氏名、肖像を許可なく使用することはできません。必ず書面による許可が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
パブリシティ権とは、「著名人がその氏名、肖像その他の顧客吸引力のある個人識別情報の有する経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」です。
本人の同意を得ずに氏名や肖像などを利用する行為に対して、本人自身が精神的苦痛を受けることに加えて、その経済的な価値を無断で利用されるという点も問題になります。
大野耕生の氏名や肖像などを利用する場合は、必ず書面による許可が必要です。その取扱条件や範囲については個々の案件により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
大野耕生の著作物や監修した商品等を販売される場合、公式サイト掲載の画像・文章を無断で転載することは、固くお断りさせていただきます。また著作権、肖像権に違反する内容のサイト等には厳重に対処させていただきます。